解決済み
法律・有給休暇に詳しい方教えてください!法外20日分と、法内25日分の有給が合わせて45日分あります。全て消化したいのですが上司が許してくれません。労働基準監督署に訴えたら、法外分20日分も消化は可能なのでしょうか?それとも、それは厳しいでしょうか?
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これだけでは違法とまで言えないので上司が許そうが許すまいが有休をとり賃金分払わない場合違法になりますのです監督署に申告してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008
一応、有給は労働者の権利ですので、付与された分は全て行使可能です。 ただ、労基に訴えても現状では申請して休むように言われるだけです。 労基が動くのは、その後に有給が未処理(給与減額や無給)にされた場合に、貴方が請求しても無視されたりしてからです。
全てを一括で取るのは厳しいかもしれませんね 取得の権利は労働者にありますが、会社側も繁忙期等で取得の時期を労働者に 相談する事は可能なので・・・ ただし、数日ずつ取得は問題なく出来ます。
労働基準法に、有給は「労働者の請求する時季に付与しなければならない」とあり、これは有給届を出せば、有給で休めるという規定です。 以上により、投稿者様はいつでも有給を使える状態にあります。後は権利を行使するかどうかです。 30年以上前にこのような法律に変わり、有給休暇は許可制から届け出制になっています。上司が許すもなにも許可は要らないのです。 有給届を事前に出して、休む。それだけですね。どこかに相談しても「届けて休めばよい」と言われるだけと思われます。
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