通常、週に5日以上勤務(30時間以上/週)して、6か月勤務+全労働日の8割以上出勤で、有給休暇は10日付与されます。 考えられる可能性として ・5日付与は、週に3日勤務(1年間の所定労働日数が121日~168日)なので、それくらいの割合でしか出勤していなかった。 ・会社が勘違いしている。 ・1年間で5日は有給休暇を絶対に従業員に使用させなければならない、という法律を拡大解釈させて、それ以上は使わせないぞというブラック会社の圧力的なもの。 いずれにしても、上司ではなくて会社の総務に問い合わせた方が良いと思います。 厚生労働省のHPより https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
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