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労働施策総合推進法(=パワハラ防止法)び詳しい方へ、 労働局が、指導・勧告できるとされていますが、 どのような場…

労働施策総合推進法(=パワハラ防止法)び詳しい方へ、 労働局が、指導・勧告できるとされていますが、 どのような場合に指導・勧告が可能なのでしょうか。具体的なものを知りたいです。また、その根拠条文も明記してください。

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回答(1件)

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    このパンフの8、12ページ目がわかりやすいでしょう。 https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000612420.pdf 事業主に義務付けたのは、パワハラ防止の社内方針を明確にする、啓蒙研修する、苦情に対する相談窓口を設ける、相談事案に対処する体制を整えるといった雇用管理上の措置をとることです(法30条の2)。 相談窓口を設けなかった等措置を怠った事業主に対し、国は助言、指導、勧告をできます。従わなかったなら企業名の公表が行われます(法33条)。 すでにおこった事案について役所がなにかをするというわけではありません。個別事案は当事者(相談を受けた会社を含む)間で解決する、しなければ民事裁判ものだからです。

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