解決済み
10月から106万の壁が変更されますが、扶養内で130万以内で働くことはできるのでしょうか?社会保険に入らないようにするには、2ヶ月前までの短期を転々とするか、個人経営のようなところで働くしかないんですかね?
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130万以内ではなく、未満ですね。 社会保険加入にならなくても月収108,333円を超えると扶養内ではいられません。 社会保険加入をしたくないなら、2ヶ月までで月収108,333円以下の仕事で働くか、本業は月収88,000円未満でかけもちし、月収108,333円以下にするか、従業員が50人以下の会社で月収108,333円以下で働くようにするしかないです。 (実際には今は100名以下の企業なら短時間労働者の社会保険加入はしませんが、2年後には51名以上の企業になるため)
なるほど:1
>扶養内で130万以内で働くことはできるのでしょうか? 勤務先の事業所規模によります。 週間労働時間が20時間未満なら非加入なので、 時給が高い場合はあり得ます。 >2ヶ月前までの短期を転々とするか、個人経営のような >ところで働くしかないんですかね? ご認識通りですけど、月108333円を超えるなら、 社保扶養内に残ること自体が違法ですね。
本当は106万以内で働く契約だったけど、残業があったり誰かとシフトを交代したりして、130万近くまでいってしまった。。。ということなら社会保険に加入しなくても大丈夫です。
短期を転々としても、個人経営のところでも、収入は合算されます。 経営者も、払った人件費を申告しないと税金上がるし。 少なく働くか、よりガッツリ働くかですね。
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