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試用期間内に無断欠勤3日以上をした場合は、労働契約を解除する旨を労基署に届け出済みなんですが、契約解除日がいつにするか書いてませんが、この場合は30日後にするべきでしょうか?それとも、無断欠勤4日目に解除してもいいですか?
試用期間内に無断欠勤3日以上した場合は、労働契約を解除する旨を記載した就業規則を届け済みということです。
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14日を超えて勤務しているなら、30日以上前の解雇予告か、即日解雇なら平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払えば、労働基準法としては問題ありません ただ、解雇が有効になるか否かについては、最終的には裁判所の判断を仰ぐことになります
労働契約を解除する旨を記載した就業規則を労基署に届出て確認印を押してもらったところで、その契約解除に違法性があるかないかは別問題なのは理解しておいてくださいね。 通常は無断欠勤したからといっても相手の事情も聞かず、口頭注意などを順を追った処分も経ず、突然4日目ないし30日後に契約解除をしようものならば、雇用主としての権利濫用とみなされ過大な未払い賃金を払うことになる場合もあります。
届出ているとのことですが、それは何という届出ですか。
30日おかないと、補償金みたないなやつなかったけ?
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