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【至急の回答を希望します】健康保険の加入について社会保険に詳しい方、どうかご教示ください。

【至急の回答を希望します】健康保険の加入について社会保険に詳しい方、どうかご教示ください。派遣社員として当初8月8日から9月30日の予定で働き始めましたが、途中で派遣先の都合で10月14日まで契約期間が延長になりました。 しかしながら、健康保険は9月30日を以って資格を喪失すると言われています。 理由を聞いたところ、 「健康保険はひと月単位の勤務日数で加入できるか否かが決まり、10月は半月以上勤務しないので加入できない。9月30日で資格を喪失する」 ということでした。 特に10月1日から14日間だけ新たに契約を交わしたわけではなく、8月6日から10月14日という雇用契約です。 10月14日まで加入できるのではないかと思うのですが、やはり9月末で資格喪失が妥当なのでしょうか。 健康保険や社会保険に関して詳しい方の解説をお願い申し上げます。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    > 当初8月8日から9月30日の予定で働き始めましたが、 なら 健康保険、厚生年金は 加入しないものです。 2か月以内の勤務 なので ただ、途中で 契約変更になり 8月6日から10月14日という雇用契約となったなら 加入になります。 この場合、8月6日から10月14日まで 健康保険、厚生年金ですが・・・ 契約書は確認されています? 契約書の日付が こまぎれになっていないなら 派遣が言っているのが変です。

    ID非公開さん

  • 健康保険は月の月末まで入ってるかどうかが問われますから、月の途中で退職する場合その当月は加入してないことになります。したがって保険料は天引きされませんし、もしされていたら会社は保険料を返還する義務があります。 厚生年金も同じです。 質問者さんが理由を聞いたとおりになると思います。 もし、派遣の都合で10月末まで契約延長するとなると社会保険は10月末まで加入です。 そして9月30日資格喪失なら、会社は速やかに社会保険喪失届を届けなければなりません。質問者が国保に切り替えられないからです。

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  • これは仕方が無いですね。予め通達した企業が良心的と思います。健康保険と年金は月末でどこに属していたかで決まりますので10月から国民健康保険加入するしかありません。

  • 社会保険は月額計算です。日割り計算はしません。そして月にの半分以上を勤務しない場合は前月末で喪失になります。 つまり契約期間は関係なく、10月の16日まで働くので有れば、社会保険は適用され、1ヶ月分の保険料の請求がされます。 今回14日までとの事で、これに該当しない為、9月末日での社会保険終了となるのです。 社会保険は、半分派遣会社が負担していますので、退職後の任意継続という制度もありますが、その場合派遣会社が半分負担する義務はなく、全額自己負担になります。例え半月でも日割り制度はありませんので、1ヶ月まるまる全額自己負担で払う事になります。

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