解決済み
破産管財人に連絡を取ってはいけないのか?6/30頃に会社に弁護士が入りました。破産手続きを開始しました。4月~5月頃に退職者が相次ぎましたが、残ったものは一斉に6/30に会社都合退職になりました(まあ、予告なしの解雇だったかな)。私は6/30に会社都合退職した者です。8月頃に裁判所から破産管財人が決まったという案内が来ました。管財人が今度は諸々の手続きを進めるそうです。手続きの中には未払い賃金立て替え払い請求もございます。管財人の前の弁護士がやってくれると思ったら管財人がやるのだそうですね。 Q1:なんで、こんな2段階のステップを踏むのですか?最初から管財人の前の弁護士が色々な手続きを進めればいいのではないのですか?なんで、会社(クライアント)から依頼した弁護士の次にまた別の弁護士(管財人)なんて選定するのでしょうか?手続きが遅れる。数名の従業員が数か月の未払い賃金があるから皆さん結構焦っているのです。私なんか9か月の賃金が未払いです。他の者は8か月や7か月、6か月です (弁護士や労働基準監督署もびっくりです。こんなに未払いがあるなんて聞いたことがない。前代未聞だと) (未払いは給与だけではないです。会社の経費(社用車のガソリン代、レンタカー代、現場の備品、切手代など)も従業員に立替払いさせていて、翌月の給与で返すという形だったが給与の未払いが始まってからは、従業員の立替金も戻ってこなくなった。最高で20万超の立替金が戻ってきてない者もいます。) (未払いはそれだけではないです。会社の経営が苦しくなってきてからは、所得税還付金(年末調整後に算出される金額ですよね。普通、翌年の1月頃に給与明細に反映されていますよね)も還付されなくて、会社が他の支払いなどに使っていました。ただ、これは6/30に振り込みによって還付されました。さすがにマズイと思ったのでしょう。人のお金を着服か横領ですもんねえ) 妻子を抱えている人や住宅ローンを抱えている人は死活問題です。カードの支払いが出来なくてカードが解約になりブラックになった人もいます。 Q2:従業員たちが管財人に連絡を取ってもいいのですか?進捗状況は如何ですかねえ?、未払い賃金額はいくらになりましたか?、いつ振り込まれるのですか?など。 以上宜しくお願いします。
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Q1に対して 申立代理人と破産管財人では立場が違うからです。 申立代理人は、破産する会社から裁判所に破産手続き開始の申立について委任を受けた弁護士です。あくまでも申立てする側の立場で物事を考えます。相手方(債権者)の事情など考えません。 破産管財人は、裁判所から選ばれた弁護士で、破産会社(=債務者)、債権者、どちらにも肩入れせず、中立公正な立場で管財事務を行います。 Q2に対して 元従業員も債権者の一人です。 不明な点は破産管財人に問い合わせてもいいのです。 ただ、未払給与の立替払いについては、労働者健康安全機構に提出するための用紙の右半分に破産管財人が証明書として記入し、その用紙の左半分に元従業員が「右のとおりです」として署名押印して口座を指定する形で請求書の体裁が整います。 その時に金額やはっきりします。右半分の証明部分ができあがった用紙を元従業員に送付するまで、1ヵ月はかかります。それを返信してもらい、とりまとめてから機構に請求します。 各人がばらばらに電話するとうるさがる破産管財人もいますので、まずは1ヵ月待ちましょう。1ヵ月経って連絡が来なければ、誰か元従業員を束ねる者が代表して電話し、聴き取ったあ経過を皆に伝える、という形をとったほうが、電話をもらう側としてはいやがりません。 ちなみに、破産管財人が全員分のとりまとめをして機構に請求してから、1~2ヵ月で個々人の口座に振り込まれることが多いようです。 蛇足ですが、6~9か月の賃金全額が未払いという訳ではないですよね。 一部は支払ってもらったけど、全額には満たない、ということですよね。 通常、全額未払がそれだけ続くと、生活できませんので、多くの場合は、6ヵ月に至らないうちに従業員が辞めていきます。 仮に、5月の給与25万円のうち20万円しか払われず(未払5万円)、6月は25万円中18万円支払(未払7万円)、7月は25万円中15万円支払(未払10万円)だとしましょう。 5月の未払5万円は、6月の支払18万円の一部で穴埋めされ、6月分の支払は13万円、未払12万円となります。6月分の未払12万円は、7月の支払15万円の一部で穴埋めされ、7月分の支払は3万円、未払22万円となります。 よって、5月6月は未払なし、7月は22万円未払という状態で整理され、未払は1ヵ月分となります。 ですので、本人の感覚では5月から未払が続いていると感じていても、未払賃金の精算の考え方では、7月分のみ未払が存在するとなります。 一部未払(時間外労働分など)が1年未払なんて例は時々あることです。
1、会社の弁護士は会社の代理人でしかなく、破産申立てを会社の代わりにしただけ。会社の財産をかき集めたりするのが管財人の仕事。 賃金については補償されるでしょうけど、ガソリン等立替金については優先されるか、一般の債権者同様になるか今はまだわかりません。立替金については期待しないほうがいい 2、とるのは構わないが、期待しているような答えはかえってこない。
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