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有給休暇についてお願いします。 会社はシフトで1ヶ月の勤務時間の上限が 177時間と決まっています。 1ヶ月の休み…

有給休暇についてお願いします。 会社はシフトで1ヶ月の勤務時間の上限が 177時間と決まっています。 1ヶ月の休みは8日。 1日の仕事の人数は3人です。社員10名シフトを作って上限すぎそうだったら 勝手に有給をはめこんでシフトが完成です。 しかし同じシフトでも 有給①使われて 176時間 有給使われない 176時間 有給使われない 168時間 上のような人によって全然違います。 有給を勝手に使わないとシフトができないというのは会社側の勤務上限.休日1ヶ月8日の設定問題であり 違法だと思うのですが? 仕方ないことなのでしょうか? 長文ですみません回答お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇使用日は出勤しなくても所定労働日を働いたものとして数えられます。 ゆえに177時間の所定労働時間であるなら、有給休暇を使っても使わなくても所定労働時間177時間は変わりません。 変わるのは実労働時間だけです。 なお、有給休暇は従業員が自由に使用できる権利であり、会社がその使用日を指定できるのは、労基法の定めに則って労使協定によりそのように定めた場合だけです。

  • それって1ヶ月が30日なら可能ですが、31日の場合は不可能ですよね。 有休は労働日(労働時間)としてカウントされるので、有休8時間+実労働時間176時間なら、労働時間は184時間としてカウントされるため、その有休の使い方は間違っています。この場合、177時間から飛び出した7時間については残業代が発生しますよ。 有休の取り扱いについては先の回答者さんのおっしゃる通りです。

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