解決済み
退職、再雇用時の社会保険料について。 今勤めている職場を9月末で退職して、10月より同じ職場で再雇用されます。 9月分の給与明細の社会保険料がいずれも倍額控除されており、理由が分かりません。保険料が後払いの為最終月は倍額という事があるのでしょうか? 労務に訊けば良いのでしょうが、気が引けたので。 詳し方、よろしくお願いします。
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本則の翌月控除をしている会社が、再雇用に当たり、 退職扱いするため、当月控除を行ったと考えるのが正しいかも。 多くの会社で行われています。 その場合、10月の給与からは、社保保険料は控除されません。
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