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有休付与について。 例えば本来10月1日に半年勤務で有休が付与されるとして、10月半ばで退職が決まっている場合、そ…

有休付与について。 例えば本来10月1日に半年勤務で有休が付与されるとして、10月半ばで退職が決まっている場合、その分の有休消化は出来るんでしょうか?10月15日に退職するとしたら、本来10日付与される有休がありますよね。 その場合だと5日出勤して残り10日は有休というのは出来るんでしょうか? 半年勤務したら有休10日付与となっているなら、辞めることが決まっているからといって付与されないのはおかしいですよね。 ボーナスならあり得るかもしれませんが、雇用契約書にも半年勤務後10日付与と書いてあるので。 そしたら使えるということでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用契約書に「半年勤務後10日付与」とあるのでしたら、付与されます。 というか、そもそも、週5日勤務で就職して半年間、8割以上出勤していれば、会社から知らされるかどうかにかかわりなく、法律上あなたには自動的に10日分の有給が付与されます。週4日でも、週30時間以上勤務の場合は10日付与です。 平日出勤すると仮定した場合、10月15日付で退職するのでしたら、10月3日から使用すれば、ちょうど10日分消化することになります。この場合、土・日は公休日でもともと給料が発生しない日なので、それを有給にあてることはできません。 なお、有給はあなたが会社に申請して取得する法的な権利があるもので、3日から10日分使うとなれば、会社は一切拒否ができません(時季変更権がなくなるため)。 時季変更権…有給を取得すると事業の正常な運営を妨げる場合、会社が有給の日を別の日に変更するよう求める権限のこと。あくまで変更させるだけであって、有給取得そのものの拒否はできない。 >ボーナスならあり得るかもしれませんが 有給取得によって賃金の減額など不利な扱いをしてはいけないので、有給を取得したことを理由に会社がボーナス減額をすることは認められていません。

  • 可能です。 退職予定は関係ありません。労働基準法39条の定めで自動的に付与され権利が発生しています。 退職日は有給消化を終えられる日に設定して退職届を出してください、同時に有給届を出します。有給は稼働日にしか取得できませんのでご注意下さい。土日祝休みの場合17日まで在籍しないと10日の消化はできません。 退職も有給も「願い」とすると相手に拒否権を与えてしまいます。どちらも必ず「届」としてください。

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