教えて!しごとの先生
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老人ホームに勤務しています。 夜勤(18時入りで翌7時明け)がありますが、必ず2時間程度の残業を強制されます。場合によ…

老人ホームに勤務しています。 夜勤(18時入りで翌7時明け)がありますが、必ず2時間程度の残業を強制されます。場合によっては昼くらいまで強制されます。我が会社の就業規則では、夜勤明けは0.5日の休日と見なされます。残業すればするほど休みが削られていきますが、そろそろ体を壊しそうです。 夜勤やってるかた、励ましのお言葉をください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • これは有志を募って労働組合を立ち上げ団体交渉で労働条件を改善させることですが、まずは1人で加入できる労組に加入してどうすればいいのか専門家の意見を聞くことです。 札幌地域労組-ここは福祉関連の組合が多数加盟、是非情報交換を https://sapporo-general-union.net/ 全国一般 http://www.nugw.jp/ 東京管理職ユニオン https://www.mu-tokyo.ne.jp/ 電話をすればあなたの住む都道府県の提携労組を紹介していただけるものと確信いたします。 世の中の99%の人は諦めて泣き寝入りします。 残り1%の人は戦い成果を得ています。 是非残り1%に入って下さい。 本件は団体交渉で労働条件が改善されたり、割増手当等がもらえる可能性があります。 企業は労働組合法上必ず労働組合からの団体交渉に応じる義務があります。 労働組合法第7条2号では、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を禁止しており、正当な理由なく団体交渉を拒否する行為は「不当労働行為」に該当します。 不当労働行為に該当することで、民法上の損害賠償責任を負う可能性が生じますし、不当労働行為を是正するよう労働委員会から出された救済命令に違反した場合には「50万円以下の過料」や「1年以下の禁錮もしくは100万円以下の罰金またはこれらの科料」を受ける可能性があります。 因みに弁護士やNPOでは団体交渉はできません。法律上の労働組合だけが団体交渉ができます。

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  • 夜勤明け以降の必要ある残業で休日が減る理由が不明。 また夜勤明け以降の時間は通常日勤の終業時間以降と 同じ解釈で休日扱いとは不思議です。

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