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コロナにかかりました。労災のことについて教えてください。 高齢者施設でパート看護師として働いています。 8月中旬にコ…

コロナにかかりました。労災のことについて教えてください。 高齢者施設でパート看護師として働いています。 8月中旬にコロナにかかりました。私がコロナにかかる前に利用者、同僚などで既に5人以上コロナにかかっていました。一人暮らしでコロナにかかる前数日は仕事以外だと買い物程度しか外に出ていません。コロナ陽性になった人の吸引なども行っており、職場でコロナにかかったのだと思います。 自分がかかった後もコロナ陽性者が増え利用者、同僚含め20人近くコロナ陽性になりました。 コロナにかかった時発熱もあり10日ほど休みました。 職場判断となることは分かるのですが、一般的にこれは労災になるのでしょうか? もしも労災の場合、療養期間中に特にこちらへの相談もなく療養期間の5日間有給にされていました。有給を使ってしまうと労災にならないと聞いたことがあるのですが、この有給は取り消してもらわないと労災にならないのでしょうか? またこの有給が8月のため月が変わってしまっており月またぎのため有給取り消しが出来るのでしょうか?(有給の使われた8月分の給料は今月末支給のためまだ支払われていません) あと、コロナの検査を受けに行ったクリニックで健康保険証を出し3割負担で診察代を払ってしまいました。もしも労災の場合ですと、労災だったことをこのクリニックへ連絡し労災だったことを伝えなければいけないと思うのですが、既に1ヶ月近く経ってしまっているのを労災保険に変更は可能なのでしょうか? 色々と職場に聞けば分かるようなことだとは思うのですが、専門家や詳しい方にお話が聞けたらと思い質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >職場判断となることは分かるのですが~ 質問の状態では、労災になる可能性があります 労災となるかならないかは、職場判断ではありません 職場判断となるのは、労災保険を使うか使わないかです 飽く迄も、判断は労働基準監督署が行います 医療関係者の場合は、一般よりも労災と扱われる可能性が高いので 会社の方で労災申請を行ってくれないのであれば 個人で労災申請する事も可能なので 労基署で相談してください >療養期間中に特にこちらへの相談もなく療養期間の~ コロナに感染した場合、 労災に関係なく、知事の要請で就業禁止となりますから 産後8週間の就業禁止期間と同様に原則としては年休は使えません ただし、コロナ感染の場合、例外として 労働者が年休の申請を行い、会社が承諾した場合のみ 年休の使用を認めています これは貴女が年休を申請する事が前提で 会社が一方的に年休を付与する事は、 年休利用禁止の期間ですから出来ませんし違法になります >この有給は取り消してもらわないと労災にならないのでしょうか? 「労災」を誤認しています 「休業補償給付」は傷病や負傷ににより仕事を休んだ日の4日目から 仕事を休み賃金を受け取れなかった日に支給されますが 年休により賃金を受け取ったとしても その日の休業補償給付が減額になるか支払われないだけで 「労災」は「労災」です働いていませんからね また「労災」であれば、必ず「労災保険」が適用されるわけでは無く 「療養給付」を受けず会社が医療費を10割負担し(健保は使えません) 休暇中を有給の特別休暇とした場合、「労災保険」を使用しません この点からの上記の 「職場判断となるのは、労災保険を使うか使わないか」です >労災だったことをこのクリニックへ連絡し 労災の申請書類を労基署で貰う際に説明があると思いますが 申請書類は3枚に分かれていて、 3枚目は治療を受けた医師に記入して貰う書類です 事情を説明し、申請書類を書いていただく事でよろしいと思います 労災が認定された場合、支払った自己負担分は還付されます 1枚目は、賃金等に関係の書類で会社が記入する部分です 一応、記入する義務が会社にはありますが 労災を会社が拒否した場合、労基署で相談するか労働局で相談してください (この場合に直接業務を行なってくれる官庁は労働局です) >1ヶ月近く経ってしまっているのを労災保険に変更は可能なのでしょうか? 可能です、労災の拒否を続ける会社のありますから

  • 介護事業経営者です 私の会社でもヘルパーさんのコロナでの労災申請をすでにしています。 >一般的にこれは労災になるのでしょうか? 十分になり得ると考えられます。会社判断は労災には関係ありません。判断するのは労働基準監督署ですから。 >この有給は取り消してもらわないと労災にならないのでしょうか? いいえ、逆です。 「労災にはなるが、支給されるものが無い」のです。労災の補償は8割、有給は10割なので、労災より大きな補償をすでにもらっているわけですから。 >月またぎのため有給取り消しが出来るのでしょうか? こればかりは会社の事情によりけりです。 事務処理が終わってしまっており無理、と言う場合は出来ない可能性も高いです。 >既に1ヶ月近く経ってしまっているのを労災保険に変更は可能なのでしょうか? これも病院の事情によりけりです。 普通は非常に嫌がります。手間なので。でも対応してくれる場合もありますし、理解してもらえず邪険に扱われる場合もあります。 尚、病院が対応してくれなくても健保側で処理も可能(残り7割を払って10割証明してもらう)なのですが、これが出来るのはレセプト処理が確定してからいなるので半年ほど先になります。

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