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復職のための産業医面談は、休職期間中にするのですか?

復職のための産業医面談は、休職期間中にするのですか?人事から流れや具体的に必要な、書類、休職願や復職願の提出は求められておらず、休職する際に診断書と、復職可能日と現状の負傷した場所の診断書だけもとめられたので、その2通は提出しました。 休職する際の診断書には8月31日まで自宅療養となっていたので、31日に受診して、9月1日から復職可能という内容の診断書を書いてもらい、9月1日の午前必着で人事に郵送しました。産業医との面談が8日。 それまでは欠勤扱いとすると人事から言われました。この待機期間分は無給でしょうか。 傷病の原因は、業務上だと自分では考えたので、会社に報告後、労災申請し、5号は申請済みで、労基の判断を待っている状態です。8号は、会社の証明欄を記入してもらうため、会社に送っています。証明後、自分で労基に提出、申請をする予定です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 復職の判断をするのは「医師」ではなく「使用者(会社)」です。 その判断のための医学的な部分の診断をするのが産業医です。 よって産業医面談が行われるまではあくまで「休職の延長」なりますので、欠勤の判断で間違いはありません。当然ですが賃金や休業手当の対象にならなくても問題にはなりません。 同様に、「復職可能日から実際の復職まで16日かかった、その間の休業補償を払え」という大阪地方裁判所での平成18年の争いで、裁判所は「手続には相当期間が必要で、会社の責めに帰すべき事由はない。その間の手当を支払う義務も無い」という判決を出しています。 産業医は大企業なら常駐の場合もありますが、一般的には都合をつけて来てもらう方が多く、「今日言って明日に」というわけにはいきません。 なので9月1日に「今日から復職可能」という診断書が届いても、そこから産業に連絡して都合をつけて数日、というのは正常な流れになります。 正常な流れである以上、少なくとも会社にはなんの責任もない、という事です。 当然、傷病手当金であっても労災であっても、こちらは「医師が労務可能とした日の前日」までしか補償が無いので、タイムラグ分は無給欠勤扱いで補償は無い、ということになります。

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