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労災休職から復職となりました 復職可能日から産業医面談まで、16日間ありその間は欠勤扱いと人事よりいわれました。その間…

労災休職から復職となりました 復職可能日から産業医面談まで、16日間ありその間は欠勤扱いと人事よりいわれました。その間の補償や手当てを会社に請求できますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    産業医の件は100%会社都合ですから、請求する事に問題はありません。 問題は会社がどこまで応じるかです。 最低限の話ですが、欠勤は会社都合の休業に相当しますから休業補償として60%の支払い義務があります。 それでもこのケースでは特別な手当として有給と同額を会社が支払うべきだと思います。これを会社に請求する事も妨げられません。

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