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10月からの育児休暇改正について教えてください。 産後パパ育休というのが増えると思うのですが 意味がわかりません…

10月からの育児休暇改正について教えてください。 産後パパ育休というのが増えると思うのですが 意味がわかりません。 男性は子供が産まれてから育児休暇をとれますよね?産後パパ育休も生まれてからですよね? 何が違うのでしょうか?

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    両方とも雇用保険からの育児休暇ですが(妊産婦とは違います) 育休を所得し易い環境の整備から行われるもので 育休と就業を両立出来る形で加えられた制度です これは、現在女性も年齢別労働人口が 以前の妊娠時に退職し、子供が就学してから再就職する M字型から、男性と同じ台形型に変ってきたことから 共働きの場合の育休の形に変更する必要があり 柔軟に育休を所得し易くした制度です 女性の場合、産後8週間は就業禁止期間ですが 男性には就業禁止期間はありませんね その為、途中で育休を辞めて働く事も可能です 育休の場合、女性と違い男性の場合、2分割が可能でしたが (10月以降は女性も2分割可能となります) 以前の制度では、例えば 出産に立ち会い、病院を退院する迄育休を取り 奥様が実家に産後開け迄帰郷している期間働き 子供と共に奥様が帰って来たら、2~3週間育休をとる様な場合 育休を2分割で所得した事になりますから それ以降の再度の育休を所得する事は不可能でした 10月以降の産後パパ育休制度は 2週間前までに育休の申請を出す際、(事後の分割は不可) 産後8週間の内、4週間を2分割で所得する事が可能になります 産後パパ育休制度の後は、従来の育休を所得するのも可能なので 1歳、又は1歳2か月まで累計で1年間の育休を4分割で所得可能になります これと同時に変更になったのは 社会保険料免除規定と育休手当の日数の算定方法で 社会保険料の免除は、 以前は月末に育休を所得している場合、保険料が免除となりましたが これからは、月末に加え、 14日以上育休を所得している場合も免除になります 育休手当は、最初の所得日から暦日で180日迄日額の67% それ以降は日額の50%でしたが これからは、累計で180日迄日額の67%に変更になり 分割すると損をする形では無くなりました 注意すべき点は、女性の場合、産前産後の出産手当金は 健康保険の制度で育休は雇用保険の制度ですから 産後休暇明けの育休開始日が180日の起算日となりますが 男性の場合は、育休も産後パパ育休も同じ制度なので 産後パパ育休開始日が180日の起算日となります パパママプラスは男性の場合、以前は産後8週間に育休をとり その後妊産婦の育休期間と重なる形で育休を所得した場合 1歳2か月までの育休所得が可能でしたが(累計1年以内) 産後パパ育休を取る事で産後8週間の要件を満たしますから その後、育休を重なる形で所得すれば パパママプラスが適用になります この様な形で、夫婦で交代に育休を所得出来る形にして 男性の育休所得の敷居を下げたのが産後パパ育休制度です 例えば、夫婦で保育園探しが出来たりするでしょ?

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