教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有休を返してもらえるかどうか 今フルタイムのパートで働く20代女です。

有休を返してもらえるかどうか 今フルタイムのパートで働く20代女です。6月30に消えてしまう有休が3日あったので6/27~29で申請をしました。 店長が処理をするのですが後回しにする性格なようで私の有休申請が期限を超えたのか勝手に来年の7月まで使える有休を3日分使っていました。 その時の有給分の給料は翌月払いでもう支払われましたが 店長がきちんと申請してれば消えなかったはずの3日分の有休が戻っていません。 来年までに6日分有休を使う日をこちらは決めていたので非常に悲しいです。 これはきちんと戻してもらえるのでしょうかまた、どこに言えば戻るのでしょうか、店長も上長もこれ以外でも迷惑をかけられており信用ならないのでこの2人以外に言いたいです。

続きを読む

100閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    絶対にあり得ないとまではいえませんが、申請(正確には申請ではありませんが便宜上このように表現します)時にいつ付与された有給休暇を使うか指定するのは不自然です。 有給休暇の使用については古いものからというのが主流だし普通ではありますが、新しいものから使うルールで運用しても違法ではありません。 つまり、あなたが取得した6/27から6/29の3日の有給休暇については、店長の手続きミスではなく、会社のルールに従って新しいものから使われたという可能性が高いと考えます。 この場合には有給休暇を無駄なく使うためには新しい有給休暇が付与されるまでに使い切ってしまう必要があります。 就業規則を調べて、それでも分からなかったら店長に「規則の説明を受ける」という趣旨で確認してください。

  • 先ず、有給は申請制ではありません、届け出制です。会社の許可が必要だったのは1980年代までで、今は会社の許可は要りません。届け出だけで取得できます。なので届けたらその日に出勤しなければ良かったのです。 もし有給分が給与計算上出勤と見なされ賃金として反映されるなら上記の通り6/27~29の有給取得については未払いになっています。 一方で7月分は過払いとなっています。 これは給与を扱う経理や総務に「間違っています」と修正を申請すれば元の鞘(さや)に戻る筈ですよ。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

フルタイム(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる