教えて!しごとの先生
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現在夫の扶養に入っており、在宅でテレアポの仕事を業務委託で行っています。 月3万円~3万5千円程度の報のなら、年間48…

現在夫の扶養に入っており、在宅でテレアポの仕事を業務委託で行っています。 月3万円~3万5千円程度の報のなら、年間48万円以下となるため特に確定申告も必要ない、という認識で合っていますでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そのとおりです 収入は雑所得になりますが 課税されるのは所得金額ですから 収入金額ー必用経費 が所得金額です 所得があれば 誰でも基礎控除として48万円を差引けるので 課税所得は0円になります 課税所得がなければ所得税は生じないので確定申告は不要です 他に 生命保険料や医療費などがあれば控除できるので 48万円を超える所得があっても 課税所得は0円になる場合があります 以上は所得税の話です 住民税は非課税限度額が設けられており 限度額を超える所得があれば課税されるので住民税申告が必用です 限度額は地域によって違います 1級地 45万円 2級地 42万円 又は 41.5万円 3級内 38万円 です 確定申告は住民税申告を兼ねているので 確定申告をしたときは住民税申告は不要です

    知恵袋ユーザーさん

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