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守秘義務についての質問です。 税務署の職員が、職務上次のことを知りました。

守秘義務についての質問です。 税務署の職員が、職務上次のことを知りました。「税理士でない者(仮に行政書士とします。)が他人の求めに応じて、税理士でなければ行えない書類作成及び税務署への書類提出を行っている。」(税理士法違反の事実) 税務署の職員は、これを問題と思って上司等に報告したが、相当期間経過しても何ら対策をとろうとしないので、職員は、このままでは問題が解決しないと思い、地域の税理士会に対して次のように報告しました。 「(具体的な名前は伏せた上で)行政書士が、税理士でなければ行えない書類を作成し、税務署に提出を行っている。税務署はこの事実を把握しながら何ら対策をとらない。」 税務署の職員が税理士会にこのような事実を告げたことは、守秘義務違反になりますか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    貴方が決裁権を持ってない、税務機関への構成員に過ぎないとすれば、個別具体的な事実(特定性ある事実)にかかる情報を外部に示すことは守秘義務違反になります。 しかし、何ら特定ができない状態であればそれはもはや「職務上知った秘密」の要件に欠くと考えられ、若しくはその要件該当性があるとしても公益性の観点から違法性も減少し、少なくとも法令上の守秘義務違反として処罰に値しないと考えられます。なぜなら、法令上の守秘義務は元公務員にも現役公務員と同様に課されますが、元公務員(例えば元裁判官弁護士)がテレビで事例を話したりしてることからも裏付けられます。 もっとも、税務署の内規違反は考えられますのでそれは気をつけるべきです。 ところで余談ですが、貴方の友人が、たまたま近所やホームページで顔を見たことある行政書士が、たまたま税務書類を持参提出してるのを、たまたま税務署に来たときに目撃した、とか、たまたま貴方の友人が、たまたま勘違いして行政書士へ税務相談をしたときに、たまたま税務申告の話まで出た、と言うようなことは無いのですか。そういった事情があれば、単なる個人は違反者の具体的な名前を出して関係機関に通報できますので効果的です。違反者の具体的な名前を出さないと関係機関はなかなか動いてくれません。

  • 当たり前ですよ。 これだから公務員は困りますね

    知恵袋ユーザーさん

  • 税理士会に話したら守秘義務違反です。 国税専門官に通報されることですね。

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