解決済み
歯医者で歯科衛生士として正社員で勤めてます。 有給休暇について質問です。 勤めてる歯医者は有給が年10日あります。 お盆休みが4日間あり、そのうちの3日は勝手に有給扱いで消化されました。そうなると年末年始も有給扱いで消化されるのかと院長に確認すると、年末年始は7日間お休みで、そのうちの4日は有給扱いで消化すると言われました。 なので実質自由に取得出来る有給が3日しかないことになります。 おかしいと思い労働基準法など調べると、有給10日のうち5日は自分で指定した日に有給消化させないといけないと書いてありました。 他の歯医者の実態を知らないので、これは違法な事なのか、歯医者ならよくあることなのか知りたくて質問させて頂きました。 ご回答よろしくお願いいたします。
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違法です。ちなみに会社が使用日を指定する場合には労使協定が必要です。 労使協定書は就業規則同様従業員の閲覧を拒否できない文書ですので、確認すればいいです。※おそらく存在しないような気がします。
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