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勤務先が破産することになり、即日解雇されることになりました 給与は末締めの翌15日払で、破産月分の給与は確保してあるよ…

勤務先が破産することになり、即日解雇されることになりました 給与は末締めの翌15日払で、破産月分の給与は確保してあるようですが、解雇予告手当については資金繰りができないようです未払賃金立替払制度について、解雇予告手当が対象外であるという記述を他所で見つけましたが、 ・今給与として確保してある分を解雇予告手当として支払う ・給与を未払いとして、各従業員にその分を未払賃金立替払制度によって補填させる とすることは可能でしょうか

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    無理でしょう。 当然ですが、「従業員側からの要望、要求」でそんなことは出来ません。 であれば会社側の判断になりますが、会社は労働基準監督署なり労働局なりから「建て替えた分の取り立て」をされます。 賃金として支払ったのであれば、当然そもそも「行政からの取り立て」は無いのですから、一般債務の民事だけになります。 ですが解雇予告手当として支払ってしまうと「行政からの取り立て」と「民事の債務」の両方を相手にしなければならず、これでは債務者の怒りが収まりませんよね。破産管財人もそういうことは許しませんし。 また「賃金の未払い」であれば、一般債務の中でも優先で従業員に支払えるわけですから、債務整理に当たる税理士なども絶対にその手順を間違えないです。 なので「出来る出来ない」ではなく「しない・させてくれない」ですね。 恐らくですが、制度名からして「未払い賃金立替制度」として賃金等ではなく「賃金」とわざわざ銘打っていますので、帳簿等検査からそれらを指摘するとは思います。

  • 未払い賃金立替払制度は、倒産すれば利用できる制度ではありません。倒産してもその企業に支払い能力があれば利用できません。その支払い能力があるのかどうかは、その会社が裁判所で債務不履行状況が判定されるまで、その判断はされません。よって書かれていることができるかどうかはかなり疑問です。

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