解決済み
無理でしょう。 当然ですが、「従業員側からの要望、要求」でそんなことは出来ません。 であれば会社側の判断になりますが、会社は労働基準監督署なり労働局なりから「建て替えた分の取り立て」をされます。 賃金として支払ったのであれば、当然そもそも「行政からの取り立て」は無いのですから、一般債務の民事だけになります。 ですが解雇予告手当として支払ってしまうと「行政からの取り立て」と「民事の債務」の両方を相手にしなければならず、これでは債務者の怒りが収まりませんよね。破産管財人もそういうことは許しませんし。 また「賃金の未払い」であれば、一般債務の中でも優先で従業員に支払えるわけですから、債務整理に当たる税理士なども絶対にその手順を間違えないです。 なので「出来る出来ない」ではなく「しない・させてくれない」ですね。 恐らくですが、制度名からして「未払い賃金立替制度」として賃金等ではなく「賃金」とわざわざ銘打っていますので、帳簿等検査からそれらを指摘するとは思います。
未払い賃金立替払制度は、倒産すれば利用できる制度ではありません。倒産してもその企業に支払い能力があれば利用できません。その支払い能力があるのかどうかは、その会社が裁判所で債務不履行状況が判定されるまで、その判断はされません。よって書かれていることができるかどうかはかなり疑問です。
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