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Q.給料の質問です。毎月給料からレジャー券費1000円引かれ、1000円分のレジャー券が入っているのですが、使う事がない…

Q.給料の質問です。毎月給料からレジャー券費1000円引かれ、1000円分のレジャー券が入っているのですが、使う事がないのでレジャー券ではなく現金支給に変えて欲しいと思っています。会社に言えば変えてくれるのか知りたいです。 A.レジャー券での給与支給は労働基準法24条違反です。給与は全額現金で支給しなければなりません(銀行振り込みは現金と見なされます)。 当然現金の支給に変えて貰えます、会社の法的義務です。 と前回の質問に回答いただき、会社に現金支給に変えて欲しいと言ったところ 「司法書士と話をして給料形態を決めているので問題はないし、現金に換金する事もできない。社会保険に加入すると連動的にレジャー券の発行になるし、面接でもその旨の事項を書いた書類を渡している。そんな事今まで言ってくる人はいなかった。」と言われました。 会社側が正しいのか私の主張が通るものなのか分かりません。 私はあまり詳しくないので、詳しい方がいらっしゃいましたら回答お願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    公的機関の代表をしています。 おっしゃるとおり、労働基準法第24条に違反します。 給与の一部をレジャー券にすることも、給与は全部支払われてもレジャー券購入費として天引きして支給しているのも、どちらでも違法です。 ここに抵触しないとすれば労使協定で合意がある場合ですが、そこを説明してこないというのは、そもそもそういう知識がないか、または労使協定の合意はとれていないかです。 司法書士なんか関係ないです。 司法書士とか顧問弁護士というのを出せば黙ると思っているのでしょうが、事実であってもまったくひるむ必要はありません。 「そんな事今まで言ってくる人はいなかった。」というのなら教えてあげてください。 会社は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑になります。 ここで相談なさってください。 厚労省なので安心です。 夜間も相談を受け付け、労基署に直結しているので、匿名で気軽に相談して、指導にも入ってくれます。 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/

    3人が参考になると回答しました

  • 労使協定か協約で難しい。 嫌なら委員長に言いな

    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 違反ですね❗こういう場合は、税や社会保険料を除いて控除する場合は、控除協定がなければ違法です❗ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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    1人が参考になると回答しました

  • たしか現物支給が許されるのは、労働組合が存在していて労働協約に格段の定めがある場合に、その組合に属している労働者に対してだったと思います。

    2人が参考になると回答しました

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