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社会保険について 8月半ばまで前の会社で1年在籍し社会保険料を払ってきました。盆明けから次の職場に行き在籍5日出勤3日…

社会保険について 8月半ばまで前の会社で1年在籍し社会保険料を払ってきました。盆明けから次の職場に行き在籍5日出勤3日です。 この場合社会保険料金はどうなるのでしょうか。私が言う盆明けからのその次の職場を在籍5日で退職しました。 入社初日には社会保険の手続きはしていたようです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的には月の末日に加入していないと健康保険・厚生年金保険料は発生しません。 ですが質問者様の場合は、「同月得喪」という特殊なケースになります。 資格取得日(入社日)と資格喪失日(退職日の翌日)が同じ月になるのを同月得喪と言います。 その時は月の末日に加入ではなくても健康保険・厚生年金保険料が引かれます。 その月の内に他社で厚生年金に加入して退職月の保険料を支払うか、退職月の国民年金保険料を支払えば、厚生年金保険料は退職した会社を通して返金されます。 ただし健康保険料は二重払いになり、返金されません。 (ご家族の扶養になれれば退職した会社で引かれる保険料だけですが) 残念ながら、引かれる保険料は一ヶ月丸々働いた給与を元にした保険料になります。

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