回答終了
求人票で、「時間外労働あり 1時間」の下に「36協定における特別条項あり」と表記されてあり、条項内容が書かれているのはどう読み解いたら良いでしょうか?条項内容としては、緊急事案が発生した場合のような趣旨とは表記されています。 ・時間外労働は平均して月1時間程度はあるが、それ以外にも特別条項による時間外労働がある ・あくまで時間外労働は緊急時のみ、1時間程度 上記のどちらかの意味なのかなと考えていますが…。求人先の会社に確認するのが1番なのは承知ですが、セオリーとしてはどう解釈したものか気になりました。
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36協定特別条項ありなんだから単純に時間外はこれくらいだけど月によって瞬間風速で45時間超えることもありまっせって意味だと思いますけど。 まずは 36協定 特別条項 をサイト検索して自分で調べてみるといいです。
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