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総務課が36協定代表になってもいい? 36協定に署名する労働者代表は管理職を除く平社員でなくてはなりません。 毎…

総務課が36協定代表になってもいい? 36協定に署名する労働者代表は管理職を除く平社員でなくてはなりません。 毎年、やりたがらない人が多くて選出に困っています。代表になったら、ただ書類に署名する簡単なお仕事なのに、特別何かの責任が生じると思われてるのか「私はちょっと…」みたいな感じの人が多いです。 毎年こんな感じなので、いっそのこと総務課の一番若い子(平社員)にやってもらえばいいんじゃないかと思います。 「使用者による指名は禁止」となっていますが、総務課が「推薦」してその人が過半数投票で支持が得られれば問題ない気がします。 うちの総務課は「経営者と一体になって労務管理や労働条件の決定をする」部署とまでは言えないと思います。 総務課の平社員を労働者代表にすることは問題ないでしょうか? あとで指摘されたときに問題になることはないでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >「使用者による指名は禁止」となっていますが、総務課が「推薦」してその人が過半数投票で支持が得られれば問題ない気がします。 全くその通りです。 なのでそれで決まるならなんの問題もありません。 その総務課の若い人が「いいですよ」と言えばそれで大丈夫です。

  • 管理職ではなく管理監督者ですね。 代表者になれない者として、管理監督者はもちろん労基法41条の機密の事項を取り扱う者も含まれます。この者が貴社の総務課課員になるのかどうかは不明ですが、総務課の一部社員をこの扱いにしている会社はあります。

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  • 総務課の平社員ならあなたの思うとおり、労働者代表になり得ます。 権限がないからです。

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