教えて!しごとの先生
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現在九州在住の社会人です。

現在九州在住の社会人です。8月31日で現在勤めている会社を退職し、9月10日から関東に引っ越す予定があるのですが(転職先はまだ決まっていない)、このような場合は退職後すぐに現在住んでいる地域で国民健康保険の手続きをし、関東に引っ越した後もまた手続きをしなければならないのでしょうか? 保険について知識がなく、保険料や国民年金など二重で納めることになるのか?など不安が沢山あり教えていただきたいです。 文章が分かりづらくてすみません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >8月31日で現在勤めている会社を退職し、9月10日から関東に引っ越す予定があるのですが、このような場合は退職後すぐに現在住んでいる地域で国民健康保険の手続きをし、関東に引っ越した後もまた手続きをしなければならないのでしょうか? 国民健康保険、国民年金ともに、退職後14日以内の加入手続きが義務付けられています。 9月10日に転出(退職後14日以内)されるのなら、わざわざ現在の自治体での手続きは不要であり、転出先の自治体で手続きされるだけで十分です。 もちろん現在の自治体での加入手続きも、書類さえそろっていたら可能ですが、わずか10日間で加入・脱退をされることもありませんし、上記の「14日以内」という規定からも問題はありません。 >保険料や国民年金など二重で納めることになるのか? もし現在の自治体で加入されたとしても、国民健康保険料は月末現在の加入状況で請求されますので、10日間の保険料はゼロです。 年金も日本年金機構の管理(自治体単位ではない)となっていますので、二重にはなりません。 しかし先ほども申しましたが、わずか10日間のことで、現在の自治体での手続きは不要です。

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  • 基本的な回答は、「市区町村の国民健康保険は、市区町村の役所や役場が違うと、健保組合が違うと同じと考えて貰うのが良い。 法的には、現在住んでる市区町村の役所や役場側の国民健康保険担当課にて加入手続きして、引越による住民票の転出手続きを、同じ役所や役場の住民票担当課で済ませる時に、国民健康保険担当課にて、健康保険証の返納等の脱退手続きと、保険料か国民健康保険税(国保税)の再計算の依頼が、必要である。 但し、前の勤務先側の健康保険の喪失証明書等、退職関係の書類が手元に届いて、必要な手続きする迄の日数が掛かり易い等から、「病気やケガで、病院又はかかりつけ医院に受診する事が無ければ、加入しての脱退する迄の日数が1ヶ月以下なら、二度手間なので、加入手続きは不要とする」市区町村の役所や役場が、多いのが実情だそうである。 この引越先の市区町村の役所や役場側の住民票担当課にて、「引越先の市区町村でも、国民健康保険に加入義務ある」的な内容で、指示するのであれば、転出証明書に「転入先の市区町村でも、国民健康保険に加入義務あり」的な内容で、発行と交付するそうなので、これを貰ってから、転入先つまり引越先の市区町村の役所や役場の住民票担当課で、転入手続きすれば良い。 この時、対応する職員さんから、「次は国民健康保険担当課にて、加入手続きせよ」的な内容で、指示するそうなので、次は国民健康保険担当課にて、加入手続きする必要ある。 引越前と引越先、それぞれの市区町村の役所や役場の住民票担当課と国民健康保険担当課へ、それぞれ問合せや相談する必要あり」と、なります。 「しかし、引越する迄に病気やケガで、病院又はかかりつけ医院にて全額負担で受診した場合。 適用可能なのが、引越前の市区町村側の国民健康保険なので、「一旦加入の医療費の7割部分の還付手続きと、脱退手続きで再計算の依頼」が、引越前の市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課にて、済ませる必要ある。 これを、「引越先の市区町村側の国民健康保険が、適用可能なので、引越先の市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課にて、加入手続きと合わせて、医療費の7割部分の還付手続き可能である」的な判断して、手続きしようとした場合。 引越先の市区町村の役所や役場側の国民健康保険担当課は、「病院又はかかりつけ医院にて受診した日は、ウチに住民票が無いので、医療費の7割部分の還付は不可能である」的な内容で、手続きは拒否するそうなので、注意が必要である」と、言う事だそうです。

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