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塾講師の給与について。 現在塾講師としてアルバイトをしています。 業務委託契約なのか、雇用契約なのかは現在わかり…

塾講師の給与について。 現在塾講師としてアルバイトをしています。 業務委託契約なのか、雇用契約なのかは現在わかりかねます。申し訳ございません。自分が出勤している教室(A)の方では、先生の数が多く自分の働けるコマが少なかったため、そこから少し離れた(電車で往復90分程度)同じ系列の教室(B)でも働いてくれないかという打診がありました。 少しでも多くアルバイト代を稼ぎたかったので、自分もそれを承諾し、しばらくAとB両方の教室に出勤をしていました。 その後、少しずつAの教室のコマが多くなり、Bに行くメリットが無くなってきたため、Bの教室の方に、通勤時間が勿体無いので、Bの教室への出勤は辞めさせてほしいとお願いをしました。しかし、Bの社員から通勤時間の分の時給を支給するからBに出勤してくれないか、と新しい条件で打診をされたので、それを承諾して、そのまま出勤することになりました。 しばらくその条件で、出勤していたのですが、前もって自分が資格試験のために、ある月からは休職させてほしいことを伝えており何ヶ月か休ませていただいていました。 資格試験がおわり、Aの教室に復帰していたのですが、Bの教室の方から夏期講習でこちらにもシフトを提出してくれないかと提案がありました。 この時、Bの教室からは何も説明がなかったため、以前の条件同様、通勤時間にも時給が発生すると自分は思っており、Bの教室の方に優先的にシフトを提出しました。 その月の給与明細を見ると、通勤時間の分の時給が発生していなかったため、B教室の方に確認をすると、「今回はその話をしていないので、含まれていない」との回答がきました。 確かに確認を怠った自分も悪いとは思います。 この場合、通勤時間の時給をB教室に請求できるのか、前回から条件を変更したB教室に告知義務はないのか、を教えていただきたいです。 大変申し訳ないのですが、法律名やそれぞれの勤務形態の場合について回答していただけると幸いです。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたの文面通りだとしたら、B校はあなたに交通時間相当分の給与を支払わなければいけないでしょう。裁判になればおそらくあなたは勝つはず。しかし、多くて2万前後のことで時間を浪費するのはもったいないね。私なら「その1ヶ月だけが支給の対象とも聞いていません。通常支払うと言えば、私の在籍中は変更の告知がない限り支払うべきものじゃないですか?」と食い下がるだろう。それで通らなければ、もっと上の人(本部)に伝えるね。それか「労働基準監督署に相談します」と言うでしょう。また「今後のB校での勤務についてはこの問題がクリアになってから」と言うだろうね。

    1人が参考になると回答しました

  • むかし塾業界にいたものです。 いちおう、一通りの流れにおいて、文章は無いが、口頭確認の段階で合意していて、それが今でも継続している つまり、「あの時はこう言ったよね」「その時はそう言った」これは両者間で共通認識が通用している という前提で回答しますね 塾屋の慣習だと、あなたは復帰後の「時給の上乗せ」は無いと思います。 一般的にプレミアムとよばれるもので ・人が足りないとき ・つなぎの人間がどうしても必要な時 ・急な代講の時 こういう時に「一時的に」発生する文字通りのプレミアムと考えられるからです。 一般社会でいう「期間限定セール」と同じです。 あれ、たしか、昨日食べた時は半額でしたよね はい、昨日までは半額セール期間でしたから 今日からは通常営業とさせていただいています えーーーー、聞いてないよぉ これと同じです。 【超重要】契約時以外で、あとからついたプレミアムは必ず「その都度確認」です。 今回の場合は、これは、あなたは引くべきだと思う あいても、こういう時は会社に事前承認がいる場合が多い これこれ、こういうわけで、校舎の危機なので、通常時給にプレミアムをのせます。という稟議を出して、通していることが多い それが、後出しになってしまうと、会社には持っていきようがないからね 校舎は認めるわけにいかなくなるのです。 むろん、事前に、あなたが確認していれば、その時点で会社に確認するから校舎は、雇うにしろ、断るにしろ、きちんと返事ができたはずなんです。 塾屋は教室長が経営しているわけじゃなく、会社の許可を得て時給管理をしているので、こういう仕組みがあります。 もし今後自動でを望むなら、次回の契約の更改の時に「プレミアムの明文化」をしてもらえばいいです。つまり契約書にB校舎でやるときのコマ給を○○円とする。この一文を入れる。そうすると契約期間内は自動的に有効です。ただ、これを入れることでBの仕事をあなたは断りにくくなる。 プレミアムは、あくまでその時限りの一過性 ざっと、こういうルールの下で運用されているので、突発でついたものを「今回も自動で」これは、そうはいかないのです。 あなたの立場を考えると、だまされた感もあると思うけど、後出しや、未確認はいけません。塾のスタンダードなルールとしてはそうですよ ちなみに私の場合、以前つとめていた、一番長かった会社は 10種類くらいのコマ給設定が契約時にありました。 通常集団、代講集団、代講個別・・・・・・・

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  • 給与改定通知書は、従業員の給与額に変更が生じたときに発行されます。 ただし、労働基準法において労働条件の書面通知が義務付けられているのは、従業員の雇い入れ時のみです。 従って、企業にとって給与改定通知書の発行は必須ではないのです。

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