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36協定の代表者が労働条件不満のため協定書署名を拒否!これってアリ? . 私の会社では36協定の代表者は毎年かなり適…

36協定の代表者が労働条件不満のため協定書署名を拒否!これってアリ? . 私の会社では36協定の代表者は毎年かなり適当に選ばれています。協定書にメクラ判を押すだけの形式的な役割が続いており、そのせいか労働環境は徐々に悪化しています。 社内では残業時間・残業代に関しての不満が非常に多いです。 代表者は「今のような残業環境では合意できません」と言って署名を拒否することはできるのでしょうか? 労働者代表は、管理職はなれないし選出されるには過半数投票を必要とします。 このような手続きが必要ということは会社は労働者の意見をちゃんと聞くようにという意味だと解釈できます。 しかし、36協定に署名しないと残業すること自体が法律違反になってしまい、会社が大変なことになってしまいます。 それを盾に労働交渉するというのも道徳的にどうなんでしょう? 質問です。 ・協定書署名の拒否はよくあることなんでしょうか? ・労働交渉を目的とした署名拒否は法律的に許されますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    署名拒否は、労組の場合はあり得ます。過半数代表者では聞いたことはありませんが、表に出ない話なのでわかりません。 労働(労使)交渉に応じる義務が会社にあるのは、相手が労組の場合だけです。過半数代表者の場合は応じる義務はありません。

  • 少々認識が違います 会社が労働者の意見をちゃんと聞いて定めるのは就業規則です >36協定に署名しないと残業すること自体が法律違反~ そもそも、法定外労働を行う事は違法なのですよ これは、36協定を締結したとしても合法になるわけでは無く 36協定で違法性は治癒されません 36協定で決めた範囲では、違法として扱わない(罰しない) 免罰効果が有るのみで、違法は違法なのです つまり、労働者の同意が無ければ協定は締結されず 意見を聞く程度では成立しません その為、管理する側の管理者が代表には成れないわけです ですから、当然合意に達しない場合は、拒否出来ます ですが、合意に達せず残業が出来ない状態になると 納期が遅れたり受注を制限することになるので 会社の利益が減少しますから、 これは賃金額や整理解雇に繋がるので 一定の合意で36協定を締結するのが殆どだと思われます >労働交渉を目的とした署名拒否は法律的に許されますか? 基本的な話として、 昔々の様な工場の機械を破壊したり、暴力に訴えてりしない限り 争議行為に法律は適用されませんよ 法律で制限されるのは不当労働行為の場合だけです (争議行為を会社が抑止する様な場合です)

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  • もしも拒否されたら、挙手による投票という体裁で、他の子にしちゃえば形式上整うだけかな。もう押印すら要らないしやり放題だよ。だいいち拒否する子を代表者にしたてあげません。

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