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7/31に退職しました。 辞めた理由はパワハラでのストレスですが、会社はパワハラを認めれないとのことで、揉める気もなかったので、自己都合退職となりました。退職後に診断書を書いていただいたとして、ハローワークなどでもらえる手当が増えるや失業手当の受給までの3ヶ月がカットされるなど、はありますでしょうか?
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現時点では診断書を出しても自己都合退職なので、2ヶ月の給付制限は避けられません。 必ずうまくいくかどうかはわかりませんが、次の方法を試みてください。 退職後に会社から離職票が送られてきます。 離職票には1と2があり、1のほうは会社がすでに記入しています。 そこには離職理由の欄があって、自己都合となっているでしょう。 離職票2のほうは質問者さまが記入するものです。 2の離職理由にパワハラによるということを書いてハローワークへ持って行きましょう。 会社の言い分と退職者の言い分がちがうと処理できないのでハローワークが会社に問い合わせます。 このときは診断書を持っていくといいです。 ただハローワークが質問者さまの言い分をすべて信じて、質問者さまのために会社と闘ってくれるわけではないし、パワハラの証拠を持っていってもハロワでは判断しません。(判断するとしたらハロワではなく労基署です) なので、会社が、質問者様が自己都合退職に納得していないことを知り、このままいくと労基署にいかれて裁判になるかも?みたいなことで折れてくるかどうかに賭けるだけの話ですが、やってみる価値はあります。
なるほど:4
ハロワ認定は簡単ではないです証拠も必要です 以下の条件が特定理由離職者になります 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がな いことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該 更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受 給資格者の範囲」のIIの⑦又は⑧に該当する場合を除く。)(※) (※)労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約の更 新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。 II 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※) ① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 ② 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期間延長措置を受けた者 ③ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合 又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭 の事情が急変したことにより離職した者 ④ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 ⑤ 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 i) 結婚に伴う住所の変更 ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 iii) 事業所の通勤困難な地への移転 iv) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと v) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 ⑥ その他、上記「特定受給資格者の範囲」のIIの⑩に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者等
パワハラでの退職であれば、自己都合退職であっても特定理由離職者に認定される可能性があります。 認定されれば、会社都合と同じ条件で失業保険が支給されます。3か月(今は2カ月)の待機期間もなくなります。 判断はハローワークになりますので、ハロワに相談してください。 なるべく証拠となる物を持参すれば認定されやすくなります。診断書が証拠になるかはハロワに聞いてください。ケースバイケースですので。
なるほど:1
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