解決済み
育児休業給付金と雇用保険継続について質問です。会社を出産の為退職します。半年後同じ会社に復帰します。産休ではなく、一旦退職しなければならないらしいのです。(会社から言われました)雇用保険は継続できると聞きました。この場合、育児休業給付金や復帰金はもらえないのでしょうか?よろしくお願いします。
なんだか知識不足で申し訳ありません。補足させていただきます。8月予定日で7月末で退職です。雇用保険のことはハローワークに電話したら離職票を半年後に復帰するときに会社の事務に出したら継続可能ということで。私が意味を取り違えてたみたいですね、すみません。産休と育休の違いもよくわかりません。会社に言われたのは、前例がないらしく一旦退職になりますと。すみません再びよろしくお願いします
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前例がないので違法に解雇、ということなのかな? 男女雇用機会均等法9条3項 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、産前産後休業を請求し、又は休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて以下に掲げるのを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 一 妊娠したこと。 二 出産したこと。 三 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置若しくは勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。 四 坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができず、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと又は坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定による申出をし、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと。 五 産前産後休業を請求し、若しくは休業をしたこと又は産前産後休業の規定により就業できなかったこと。 六 妊産婦の深夜業制限の規定による請求をし、又はその規定により他の軽易な業務に転換したこと。 七 妊産婦の時間外労働制限の規定による請求をし、若しくはその規定により一週間について原則40時間の労働時間若しくは一日について8時間の労働時間を超えて労働しなかつたこと、妊産婦の深夜業制限若しくは時間外労働制限若しくは休日労働制限の規定による請求をし、若しくはそれらの規定により時間外労働をしなかったこと。 八 育児時間の規定による請求をし、又はその規定による育児時間を取得したこと。 九 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。 …これらを理由として『解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。』というのが法律なんですが。 前提が何やらおかしい気がするのですが。 産休‥産前6週の休業(権利)と、産後6週(就業禁止)+その後2週の休業(権利)の総称。趣旨は母体保護です。 育休‥ガキが原則として1歳になるまで休業できる権利。趣旨はガキを育てることです。 前者後者では趣旨目的が違います。 そして前者には雇用保険から給付はありあせん。 違法な解雇を前提として法はつくられていないのでよく分かりませんが、受けるとしたら、、いわゆる普通の失業等給付です。
なるほど:1
退職してしまっては「育児休業」の対象とはなりません。また雇用保険の被保険者資格も太守応日の翌日に喪失されます。「退職」の意味を分かりやすくお示しください。
退職させること自体違法ですがね。 退職の時期を説明していませんよ? 出産の前なのか後なのか、何日前なのか何日後なのか……。 「雇用保険は継続できる」とはどういう意味ですか? 退職するならその時点で脱退です。 そもそも、育休を取るという話はどこにも出てないんですが? ※「産休」と「育休」の区別はついてますよね?
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