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有給休暇について 助けてください

有給休暇について 助けてください私は今月26日に6月25日付けで退職届を出しました。 私は会社に勤めて1年1ヶ月です。 退職時有給を使うのですが、有給は7日といわれました。 労働基準法を見る限り、11日のはずなんですが、上司に確認すると、うちの規定は7日といわれました。 また、25日付けで退職した場合は、公休は通常8日のところ、4日だといわれました。 疑問点です。 ・有給は会社によって日数が違うのでしょうか? ・6月25日付けでやめた場合は公休が半分になってしまうのでしょうか? ・もし上記が違法ならば、監督署にいけば、改善されるのでしょうか? どうか教えてください

補足

ちなみに入社して一度も有給は使用してません

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    入社して1年1か月なら6か月は経過していますが1年6か月は経過していませんので通常は10日です。 ただし以下のどちらかに該当すると比例付与といって通常より付与日数が減ります。 ・週の所定労働時間が30時間未満でかつ週の所定労働日数が4日以下 ・週で労働時間が決まっていないといきは年間の所定日数が216日以下 ちなみに30時間未満でかつ週4日だと6か月経過時の付与は7日です。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm (「パートさんの」となっていますが雇用形態にかかわらず共通です) あるいは計画的付与として一部が消化されている可能性もあります。 計画的付与は ・労使の代表間で書面による協定を結び ・その協定であらかじめ日を定めておく ことで指定した日に取得させることが可能です。 ただし最低でも5日は労働者が自由に取得できる日を残しておかなければなりません。 >有給は会社によって日数が違うのでしょうか? 法定未満になることはありません。 逆に増やすことは可能です。 >6月25日付けでやめた場合は公休が半分になってしまうのでしょうか? 労働基準法で定められた休日は1週1日あるいは4週4日です。 これを超える分は法定外休日といって会社独自の規定によるものです、 法定を超える部分であればあっても無くてもかまいません。 就業規則や契約によります。 ただし出勤することで法定労働時間を超えた場合はその分の割増が必要です。 法定労働時間は通常は1日8時間および1週40時間でどちらかでも超えれば割増が必要です。 ただし変形労働時間制など例外もあります。 有給休暇であればすでに付与された日数が減ることはありません。 ただし法定の日数より多く付与している場合は法定を超えている部分については会社の規定次第です。 >もし上記が違法ならば、監督署にいけば、改善されるのでしょうか? うーん。 できる、と言いたいところですが、はっきり言ってあなたと労基署の担当者と最終的には会社次第というのが実情だと思います。

  • 労働基準局へ!GO! もー会社は辞めるんだから、何のためらいも無く攻撃じゃ! 振り返るより、突き進みましょう!

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  • 1年1ヶ月の在籍ですと、労働基準法上では現在の年次有給休暇付与日数は「10日」です。10日以上付与することは事業所の任意です。

  • 1.そんなわけない。ここは法治主義の国です。最低限度の基準は全国一律です。労基法39条・13条、労働契約法13条。ただし、計画的付与(労基法39条5項)もあり得るが、私のカンですが、貴社は計画的付与を適法適切に実施していないと直感します。 2.そんなわけない。有給は既に付与されています。労基法39条1項・2項のとおりです。 3.そうとは限らない。貴方の気迫と証拠次第です。

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