https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2735.htm A社、B社なら、退職の時期が4年超ずれていれば、重複している期間があってもそのまま計算です。退職の時期が4年以内であれば、後からの退職金は、重複している期間を除いて、退職所得控除額を計算します。 重複している期間がなければ、そのまま計算です。 例外は、確定拠出年金です。支給時期をずらすことによって、退職金の課税逃れができないよう、14年間とか19年間は、重複している期間を除いて、退職所得控除額を計算します。 「A社65歳退職、勤続年数15年」、「B社70歳、勤続年数20年」なら。4年を超えて退職の時期がすれているので、そのまま認められます。 B社じゃなくて確定拠出年金なら、重複期間を除いて計算です。 また、A社65歳退職、勤続年数15年、そのまま継続雇用70歳退職なら、70歳のとき勤続年数5年です。 なお、A社65歳退職で、そのまま継続雇用70歳退職で、65歳のとき退職金を出さないで70歳のとき退職金を初めて出せば、勤続年数20年です。
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