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教えて下さい。 会社で労災に合いました。 原因は機械の安全装置部分を自分達が使いやすいように加工し、安全装置を…

教えて下さい。 会社で労災に合いました。 原因は機械の安全装置部分を自分達が使いやすいように加工し、安全装置を取ってしまった為です。この事について会社に問うと、古い機械なので当時の作業者が勝手に加工したので知らなかったと言う回答でした。 その機械の設計図では安全装置は確認できました。 現在は機械に加工を加えたら必ず記録を残すようになっています。 会社が知らなかった事、機械に加工を加えたのに何も記録を残していない事は安全配慮義務違反に当たると思い損害賠償請求をするつもりです。 弁護士事務所を探していますが多過ぎてどこがいいのか分かりません。また労災に強い弁護士事務所とかあるでしょうか? 私は兵庫県在住です。 労災に強いなどおすすめの弁護士事務所を教えて頂きたいです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    安全配慮義務違反が問えますが、自分達で行った改造と認識して使用されていたのですよね。相殺要因となされるのが一点。 あと、労災保険以外に会社は上乗労災保険等加入されていませんか? そうすると、自ずと相手には既にプロの弁護士がいるものと考慮ください。 お見舞い金や上乗せ保険からなんらかの受領はされていませんか?それらも相殺要因となります。 また、就業規則に労災発生時はどの様な対応方法となっているか。 こちらも重要なポイントです。 弁護士については地元の方のほうが良い情報が得られると思います。 後はフィーリングもありますので自治体の無料相談で相性の良い方を探されるのも一つかと思います。

  • 誰が外そうが会社には管理責任があり労働基準局で事は足りますね

    なるほど:1

  • 難しい問題ですね。まず当初は安全装置が付いており、それがそのままであれば事故は防げたと考えられるわけですね。で、社員の誰かが安全より使い易い方を優先し外した結果、事故が発生したわけですね。で、あなたは事故発生当時、既に外されていたため、安全装置があったことさえ知らなかったわけですね。 とするならば、装置を外した者に第一責任があるわけです。で、会社はそのことを知っていたのかどうなのか。そうした責任の所在を明らかにし、それぞれの責任按分で損賠の比率が決まると思います。注意が必要なのは、あなたは被災時までに、安全装置が当初あったことを知っていたのかどうかです。知っていたのであれば、会社に再設置するよう進言していたのかも関係してきます。全く知らなかったのであれば、あなたへの責任はほとんどないでしょう。

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    なるほど:1

  • 横着せずに自分で探しなさい。 事前アポ取って有料無料問わず複数の事務所に相談した上で、この先生ならと思う弁護士に依頼するんだよ。弁護士選びとはそういうものだ。どんな結果になっても後悔しないようにな。 それが面倒というなら、ネットで近くの法律事務所を何軒かピックアップしてアミダで決めるか、請求そのものを諦めること。

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    なるほど:1

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