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週給制の場合の労働基準法の平均賃金の計算について教えてください。毎週日曜日が賃金締め切り日とします。例えば、今日(2022年8月13日(土))に平均賃金算定事由が発生した場合、労働基準法12条の定めによって、直前の賃金締切日(8月7日(日))から起算して3か月間である、5月8日(日)から8月7日(日)に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(92日)で割ることになります。 週給制ですので、5月8日(日)に締め切るのは5月2日(月)からの給料になります。 平均賃金の計算をするに当たり、5月2日から8月7日まで(98日)働いた賃金の総額を92で割るのでしょうか? それとも、5月8日締め日の賃金から、日割り等で5月8日分の賃金を計算したものに、5月9日から8月7日までの賃金総額を足して92で割るのでしょうか?
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後者です。
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