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病院勤務です。7月入職のため、有給はまだありません。 本日のどの痛みで休みをもらいました。もし症状消失しても3日間は出…

病院勤務です。7月入職のため、有給はまだありません。 本日のどの痛みで休みをもらいました。もし症状消失しても3日間は出勤するなと言われたので、最短でも18日からです。この期間は欠勤になるようですが、この扱いは問題ないのでしょうか。 会社から休業手当等が出ないのであれば、傷病手当も申請可能ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「本日のどの痛みで休みをもらいました。」は、あなたからの申し出なので欠勤です。 「もし症状消失しても3日間は出勤するな」は会社都合の休業なので、休業手当の支払い義務が発生します。(労働基準法第26条) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-3

  • >本日のどの痛みで休みをもらいました。 もしそうであるなら、あなたからの申告(お願い)によっての休業なので、有給休暇が無いなら当然欠勤になります。 >もし症状消失しても3日間は出勤するなと言われたので であれば、会社からの命令による休業なので、労基法による6割の休業手当の支払い義務となります。 「あなたからのお願い」なのか「会社の命令」なのかで違ってきます。 >会社から休業手当等が出ないのであれば、傷病手当も申請可能ですか? もちろん不可能です。 傷病手当金の支給要件は「4日以上の休業」ですし、そもそも「のどが痛い」だけで労務不能診断を書く医師は絶対にいませんし。

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