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令和4年10月からの社会保険の事についてです。 現在、派遣パートで130万未満で働いています。 令和4年10月末に丸…

令和4年10月からの社会保険の事についてです。 現在、派遣パートで130万未満で働いています。 令和4年10月末に丸3年になるので、派遣先の直雇用パートに切り替える予定です。派遣会社には、引き続き扶養内で働きたいので、9.10月(月末締翌月末払)は週20時間未満88000円未満でとお願いしてました。 が、昨日連絡があり 週20時間未満は日雇い扱いになるので契約変更できない。今のところにいるなら社会保険かけるしかないと言われました。 直雇用になっても週20時間未満は法律上契約できないそうですが、時給が低いので88000円以内で社会保険入らなくて行けるそうです。 直雇用になるまでの9.10月の2ヶ月だけ社会保険かけて、直雇用になったらまた社会保険を主人の方に変更するのは面倒です。 派遣会社の人が言うには、どこの派遣会社も週20時間未満では契約できないとの事。それは短時間勤務の人達は全て社会保険かけないといけないと言うことなので、少しおかしいなと思ってます。 全国ネットでCMしてる派遣会社なのですが、普段からいい加減過ぎて言ってる事が信じられません。 2ヶ月だけ88000円以内に収まる契約を結ぶのはできないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    週20時間以内30日未満の派遣契約は、日雇い派遣になり法律違反になってしまうので、どこの派遣会社でもその条件で契約できないというのは本当です。(ただし日雇い派遣禁止の例外になる場合もあります。細かくて書ききれないので該当するかどうかは調べて下さい。派遣会社が契約できないと言ったのであれば多分、該当していないのでしょう。) この法律に違反した場合、派遣会社が罰則を受け、あなたは即時解雇となり、最悪の場合は派遣会社が業務停止となりますので、あなただけの為に派遣会社がそんな危険な契約を結ぶ事はないでしょう。 ただしこの日雇い派遣の禁止というのは、派遣にだけ適用される法律なので、直雇用でパートやアルバイトなど、社会保険に入らず扶養内の短時間のお仕事をしている人はいます。 その他にもスポット派遣や日々紹介などの短期で派遣をしている会社はありますが、法律違反にならない様に紹介という形を取っていて、雇用主が派遣先企業になる為、派遣社員とは異なる契約になっています。 そして社会保険ですが、入りたくないと言って入らない事はできません。条件を満たせば強制的に加入する事になります。

  • 派遣社員なら、現在の会社規模により、週20時間労働で 欠勤控除を考慮しないで8.8万あるなら、社保加入。 届かなければ、社保非加入のはず。 この判定基準が主を雇い入れる派遣先会社の規模が基準に変わる。 会社が20時間未満の雇用契約をするかどうかは、会社次第。 >9.10月(月末締翌月末払)は週20時間未満88000円未満でと >お願いしてました。 ここがおかしい。そもそもの派遣会社との雇用契約によります。 シフトは関係ありません。 >どこの派遣会社も週20時間未満では契約できない 2ヶ月の有期雇用が、日雇い派遣を禁止している派遣法に 抵触するなら、どこの会社も断るはずです。 該当するかどうかは、会社に尋ねるしかありません。 >2ヶ月だけ88000円以内に収まる契約を結ぶのはできない >のでしょうか? 直雇用パートへの切り替え義務が発生する3年間がリセット されるってことかもしれませんね。 リセット行為は、派遣法の趣旨からいえば、禁止行為のように 思われます。

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    ID非公開さん

  • あなたのために特別対応してほしいってことですか?無理じゃないですかね。

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