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臨時的任用教員の定年は60歳?また、定年後に教員を続けた場合のお給料は何%カットでしょうか?中途からの採用でそれほどお給…

臨時的任用教員の定年は60歳?また、定年後に教員を続けた場合のお給料は何%カットでしょうか?中途からの採用でそれほどお給料はいただいていませんが、そこからカットされるのでしょうか?また、臨時的任用教員は定年がないと聞いた事があります。お給料はそのままひきづがれますでしょうか?それとも、60歳でお給料がガットされるのでしょうか? 少しづつ、定年がのびるようですが・・ そろそろ、考えなくてはと思っています。詳しくご存知の方、教えて下さい。

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    何歳なのかわかりませんが 無期雇用の退職年齢が60歳以上であることから (一般は労基、公務員は公務員法ですね)60歳定年なわけで 何故60歳定年なのかと言えば 60歳から年金が受給出来たからです 初めは基礎年金から開始年齢が徐々に引き上げられ 次に厚生年金(共済年金)の開始年齢が引き上げられました この期間は年金を受給する関係から 減額された分を補う形で嘱託制度となり その後、特別支給の基礎年金が支給停止になった事から 65歳迄の継続雇用制度が出来て、後に法制化されました この60歳前の特別支給の老齢年金も 一般は昭和36年4月以降生まれの男性 昭和41年4月以降生まれの女性から終了し 公務員の場合、一部を除いて全て 昭和36年4月以降生まれから終了します (つまり、未だ受け取っている人は居ると言う事です) 現在61~62歳の方は、 64歳から比例報酬部分の厚生年金を受け取る事が出来ますが それまでは無収入になる為、退職年齢が伸びているわけです 今後10年以内に退職年齢が65歳に変更になりますから 60歳以上でも雇用期間に関係なく同一労働同一賃金が適用されるので 均衡又は均等な(職務の内容により)賃金体系になりますよ 故安倍元総理の総理時代にあった検察官の定年問題は 検察官の定年に限らず公務員全体の退職年齢を改正する物でした これが頓挫した為、退職年齢の改正が遅れているわけで 本来は、退職年齢が65歳に変更となり 民間も65歳定年制に移行するよう促すものだったのですよ 今後は65歳定年、70歳迄の嘱託・継続雇用となりますから 悩む事は無いと思いますよ >臨時的任用教員の定年は60歳? 臨時的任用職員及び非常勤職員には定年の規定が適用されませんし 「職員の定年等に関する条例」も適用されませんが 任命権者である自治体の条例により上限年齢を設定できますので 条例が無い場合は定年はありませn

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