解決済み
2022年10月からの社会保険適用範囲拡大について質問がございます。自身は現在パートで、月10万円程度の収入があり、夫の社会保険上の扶養を受けておりましたが、今回の法改正で収入を8.8万円までに抑える必要があります。 これは10月1日からの勤務時間の調整で間に合うのでしょうか? 私の職場の給与計算は毎月20日締め、翌月10日払いです。 となると、10月に支払われる給与は8月21日から9月20日の分となります。 9/30まで今まで通り働いたとすると私の今年の給与明細上の金額は10月も11月も8.8万円を超えることになるのですが、問題ないのでしょうか? 給与締め日に関係なく10/1〜10/31の期間を計算した月額が8.8万円以下ならいいのですか? 会社に聞いたのですがわからないとのことで、調べてくれる感じもなく、どこに聞くべきかわからず、こちらで質問させていただきました。
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条件を満たすかどうかについては、まずは契約書がどうなっているかで判断することになります。 契約書通りに働いたときに条件を満たすのであれば、10月から加入することになります。 逆に、契約書上では満たしていない場合には、とりあえず加入する必要はありません。 ただし、契約書がどうであれ実際の勤務状況が加入の条件を満たしてしまっていることが常態化してしまう(3か月連続で続く)場合は、3か月目から加入する必要があります。 月ごとの出勤日数は違うとは思いますが、週に〇日と日数が決まっているのであれば、〇日に52/12を掛けたものが月の所定の日数となり、それに一日当たりの金額を掛ければ月当たりの金額を導くことができます。 とりあえずは契約書を確認し、満たしていないようならその状態が続くように調整すれば問題ありません。
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