パートでも、正社員でも、有休は貰えます。
勿論有ります。 有休は正社員やパート・契約社員などの雇用形態の如何に拠らず、全ての被雇用者に平等に付与されますよ(労働基準法39条)。 ところで「正社員パート」って何ですか? 法に規定がある訳では有りませんが、社会通念上は期限の無い雇用契約を締結する人を正社員、逆に期限の有る(有期)人をパートと呼びます。なので、その有期の人が週40時間、フルタイムを働くとフルタイムパートと言いますが、その人の事でしょうか? 勿論その人には有休は付与されますが、週1日以上勤務する全ての人に、期間内の要出勤日数の8割以上を勤務する事で付与されるんです。 ちなみに初回の付与は入社半年目で、週5日の人には正社員でもパートでも10日が、週1日の人には1日が付与されますよ。
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