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退職しました。 退職の手続きがまだで健康保険証をもっております。 通院中であったので

退職しました。 退職の手続きがまだで健康保険証をもっております。 通院中であったので退職日以降も健康保険証を使ってしまった状態になっています。 任意継続か国民健康保険になると言われてますがまだどちらにするかは決めておりません。 今の健康保険証は退職日翌日から無効になっているのでしょうか? 使ってしまったので 今後この支払いなどどのようなことがあるのでしょうか? 返金処理などするのでしょうか? わかる方おられますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    健康保険証は退職日までしか有効ではありません。 国民健康保険か任意継続の手続きを速やかに行いましょう。 受診した月の内に新しい健康保険証を提示できれば医療費の請求先を変更してもらえます。 できないと医療機関または健康保険組合から資格がない健康保険証を不正使用したとして7割分の返還請求があります。

  • 先ず、退職して健康保険証が無効になったことを病院に伝えましたか 退職日翌日に健康保険証は無効です 退職日翌日以降に使っても、病院はわかりません、病院は、健康保険に7割分割払いを請求しますが、無効な為、7割引分が請求されます、あんたは一旦支払、退蔵日翌日に遡って加入した健康保険に払い戻し請求します 任意継続は退職日の翌日から20日過ぎると加入できません

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  • 社会保険は退職日で切れていますから、任意継続でしょうね。

  • >今の健康保険証は退職日翌日から無効になっているのでしょうか? はい、無効です。退職日以降は無効です。 >今後この支払いなどどのようなことがあるのでしょうか? 前の健康保険から資格喪失後の医療費分として返還請求が来ます。 ただし、受診された日が今月であれば、新しい保険証を今月中に医療機関に再提示することで上記のような返還の手続きは免れます。

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