36協定で締結するのは時間外労働ではなく 所定の労働日の法定時間を超えた残業時間です これで締結出来るのは、月45時間、年間360時間です 年間720時間は特例条項がある場合で 月45時を越えて残業可能ですが、年間6か月以内で 毎年決まった時期に繁忙期がある場合は特例条項は使えません 急に受注が増えた、新たにイベントを開催するみたいな 臨時に業務が繁忙になったときに月45時間を超える事が出来るのみで 毎月60時間の残業がある。みたいな形にはなりません
1人が参考になると回答しました
めいいっぱいの720あるかは微妙ですが、毎月45時間くらいは残業(休出含む)があると思っている方がいいかもしれませんね。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る