解決済み
運送会社の残業代について質問です。 私は某上場企業の配達員です。毎月20時間ほど残業は付けられていません。そして、尚且つ、毎月の残業代を計算してみたところ、最低賃金以下の時給となっています。(みなし残業代ではないです) 運送会社は何か法を掻い潜る何かがあるんですか?? 歩合制だから?? どなたか詳しい方が居られましたら御教授願います。 ちなみに、残業代を、計算したところ1時間650円程度でした!!
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労基法には「出来高払制の保障給」はありませんし 労働者の賃金は「時給」で算定され支払われる必要があります 貴方の賃金が「固定給(最低保障)+出来高」の形であれば 雇用契約を締結した運送会社の従業員とみなす事もできますが (雇用契約を締結していない場合、請負・委託) 「完全歩合制」の場合は、労働者とならず請負・委託になります (雇用契約を締結した完全歩合制は違法) つまり、貴方の立場は一人親方の事業主です その為、労働時間の上限も残業時間もありません 給料の形を取っていても実態は依頼の報酬です 勿論、最低賃金の縛りもありません 「某上場企業の配達員です。毎月20時間ほど」 宅配業者には、自社の配送員もいますね?(月給制の社員) コスパの関係で短時間で配送できる先は自社の配送員が担当し 距離が長い、エレベータが設置されていない、 配送ルートから離れている この様なコストパホーマンスが劣っている地域・配送先を 委託業者に頼む関係や(コロナ禍で宅配が減った事も関係します) 大手流通小売りと提携し商品の配達なども手掛ける関係から 一定のルートを回るかたちになり コスパが悪い配達先は委託業者に頼む形になって 少し前から問題にはなっていましたよ 時間ばかりが嵩み歩合が稼げない形でしょ?
雇用契約でない場合は最低賃金法は適用されません。
時給制と歩合制の差
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