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パート主婦です。 雇用保険を支払いたいなと思ってるのですが、シフト制なので、週20時間ある週とギリギリない週があります。4週あるうちの1週だけ20時間に達していなかった場合、雇用保険を支払うことはできないのですか?
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従業員を1名雇用でも労働保険加入は強制されますが、 雇用保険には加入できる条件が有ります。 ①31日間以上働く見込みがあること ②所定労働時間が週20時間以上であること ③学生ではないこと(例外あり) これが条件ですから雇用主とご相談ください。
基本的に雇用契約書で週5日4時間とか決められてあれば、最初から加入できる。 シフトなどで変動がある場合平均ということになるでしょう。
雇用契約上の週労働時間に従って加入するかどうかが決まるのが原則です。 契約上、週の労働時間が一定していないとか、月で労働時間が決まっているという場合は、一週あたりの平均が20時間以上かどうかで決まります。 雇用契約上、労働時間が明記されていない場合は、実働時間の実績で判断されます。この場合に週の労働時間が一定していない場合は平均で決まると考えれば良いです。月の労働時間がいつも87時間以上であれば加入となる場合が多いと思います。 会社と相談してください。
週20時間というのはどこからの情報? 勝手に残業されて、そういう事をするのは不正行為になります。 なので、会社側が雇用保険加入に加入させるさせない条件があります。 実残業時間ではなく、会社の勤務時間で決めた所定労働時間での判断になります。
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