教えて!しごとの先生
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小学校等特別有休休暇の制度の案内があったため、毎月、子供の体調不良などで使用していました。ところが、今になってそれは欠勤…

小学校等特別有休休暇の制度の案内があったため、毎月、子供の体調不良などで使用していました。ところが、今になってそれは欠勤扱いなのでボーナス査定に響くと言われてしまい、納得いきません。会社で案内をしているのに、査定に響くでは使用できないと同じだと思います。 これは致し方ない事なのでしょうか? 言われるがままに、嫌なら有休消化をするべきなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    残念ですが、法律で保障された年次有給休暇以外の休暇制度の運用は会社の裁量に任されますので、不利益に扱っても法律に触れることもありませんし、使うか使わないかは労働者の選択です。

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