教えて!しごとの先生
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ミステリーショッパーは給与ではなく、 報酬だから受ける時、源泉徴収など引かれものはないという理解でいいですかね?

ミステリーショッパーは給与ではなく、 報酬だから受ける時、源泉徴収など引かれものはないという理解でいいですかね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    受け取るときには引かれるものはありませんが確定申告が必要になる場合も あります。 ミステリーショッピングリサーチの活動(調査やアンケート回答等)で得たモニター謝礼(報酬)のうち、実際の経費・交通費等を上回る部分の金額(所得)について、20万円を超える等一定の場合には、所得税課税の対象として確定申告が必要となることがあります。

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