解決済み
きっと今のお勤め先が101人以上501人未満の規模なんでしょうね。 今年の10月から、今までは501人以上の大規模事業所のみに課せられていた厳しい加入基準が、101人以上の比較的小さい所に迄適用されるようになるんですよ。 でもね、そうした企業にお勤めの全員がその対象なのではなく、更に次の4要件全てに該当する人のみが対象なんです。 ①継続して1年以上雇用される見込みで有る事。 ②88,000円/月以上稼ぐ事。 ③週20時間以上勤務する事。 ④学生では無い事。 です。 で、ここで問題が1つ浮上するんですが、「社保に入りつつ扶養の範囲で」と言う勤め方は不可能です。 そもそも扶養って言うのが2通りあるんですが、内1つ目の所得税上の扶養範囲は103万/年以内ですので、これに落とすのはムリでしょ? そして2つ目。これは社保に自分では入らずに済ませる(誰かの被扶養者となる)事を目指す訳ですから、自分で加入する時点で勝負は負けです。 しかしね、現在はどのくらい稼ぎ、勤務なさってるんですか?勿論、開示されなくて大丈夫ですので、ご自身でお考え下さい。 と言いますのは、上の4要件の内、1つでも非該当なら10月以降も加入しなくて済むからなんです。 だから例えば時給千円の場合なら、週20時間ちょうどの勤務でも月間で86,000円程度と、②が非該当となり、セーフなんですよ(1ヶ月って大体4.3週ですものね)。 或いは、勤務時間を19.5時間あたりに減らす、って事も考えてみてもいいと思いますよ。勿論、会社の合意が必要ですけどね。 この場合、雇用保険の加入基準にも週20時間以上勤務ってのが有りますが、これを無視して引き続き加入させてくれる会社も多いですから、相談してみる価値は有るでしょうね。だって、船員さんとかではない一般職種の場合は、会社負担って千分の6で、10万円なら600円なんですよ。それっぽっちを惜しんで優秀な人材を会社も失いたくは無いでしょうからね。 ですので、加入なさりたいならいいチャンスだし、なさりたくないなら回避策は有る、って事です。「死刑だ!」って言われた訳でも在りませんが、逃げ道も有る、って事です。
税金の配偶者特別控除の範囲内で、社会保険加入はあり得ます。 社会保険加入になれば、社会保険扶養はあり得ません。
社会保険に入る=扶養を外れるということです。 130万未満であっても、社会保険加入条件に該当すればそちらが優先されます。 社会保険に加入したくないなら、勤務時間を週20時間未満に減らすか、月収88,000円未満の契約にして貰う事が必要です。 ただし、週20時間未満に減らす場合は雇用保険も喪失します。 社会保険に加入しても、年収201万6千円までは配偶者特別控除が受けられます。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る