解決済み
有給休暇の買い取り額について教えてください。 整理解雇に伴い、有給休暇を買い取るという条件が提示されたのですが、有給休暇一日当たりの金額は、1か月の給与を30日で割った額だと言われました。周りの人に聞くと、1か月の給与を月の平均稼働日(たとえば20日)で割るのが普通だと聞いたのですがどうなのでしょうか?それとも、これは会社によって自由に決められることなのでしょうか?
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本来、買い取る必要はないので、会社の言い値でも問題はありません。馬鹿な回答をしている人がいますが、労働者が価値を決めるなど、何の意味もありません。 それでも基準は必要でしょうから、概ねは通常の有休1日分になると思います。 1日分は、平均日額賃金。 平均日額賃金は、過去3ヶ月分の総賃金を、実労働日数で割るのも、休日を含めた総日数で割るのも、どちらも合法。どちらを選択するものありです。 勝手に実労働日数が普通などと決め付けはできません。 え?嫌なら買取を選ばずに消化するまで解雇の日を延ばすって? 同じことですけど、、、、 あ、むしろ解雇の日を延ばしたら、解雇予告日が30日未満の場合は、解雇予告手当を払わなくてよくなるかもしれませんね。 それは会社としてラッキーです。 馬鹿々々しい意見は、どうか耳を貸しませんように。
なるほど:1
有給の買取は違法なので、そもそも決まりはありません。 有給の賃金に関しては、原則平均賃金で、過去3ヶ月分の賃金総額を3ヶ月の暦日数で割る計算です。 会社が平均賃金で計算するのがめんどく、有給の取らせないのは困るということから通常の労働時間での賃金という規定ができたのです。 通常の労働時間なら、出勤したものとあつかえばいいだけです。 基本的に、有給の計算方法は、就業規則に規定があるはずです。 そもそも有給の買取は違法なので、有給というよりは、報奨金という扱いになると思われるので金額は労使のはなしあいでしょうね。 法律的には、解雇日が決まっているのであれば、消化しきれない必要以上の有給を与える義務はありません。
1日あたり、いくらの金額になるのかは 有給休暇の賃金については、次の3つの決め方があります。 ①平均賃金 ②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 ③健康保険法に定める標準報酬日額に相当する額(労使協定が必要) いずれを支払うかは、あらかじめ就業規則等にその旨を明示する必要があります。 ③の場合は、労使協定で定めたうえで、さらに就業規則に定める必要があります。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/110-tingin.html これですね、どれにするかは就業規則とかに明記することになっていて、労使協定などで決定する場合もあるので。 これも、貴方の会社の就業規則に1から3のどれにするか記載してあるはずなので、確認してみてください。
本来、違法なことですから、あなたの言い値で十分です。 あなたにとって有給休暇の価値が一日10万円だとすれば、それでいいです、嫌なら、買い取りなんか禁止されているわけですし、その有給がとれるように解雇日をのばさせることです。
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