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特定理由離職者について質問です 特定理由離職者の国民健康保険料が30%軽減される制度があるらしいですが、それは親の…

特定理由離職者について質問です 特定理由離職者の国民健康保険料が30%軽減される制度があるらしいですが、それは親の扶養に入っていたら適用されないものですか?2年間働いた会社を辞め、父の会社の扶養に入るか、自分1人で新しく国民健康保険に加入するかを検討中です 今後、ハローワークに通いながら職業訓練に通うことも考えています この国民健康保険料の軽減制度を利用するには今からでも可能ですか? 全くの素人でいろいろ調べていますが、初めての単語ばかりであまり理解ができていないので、詳しく教えて頂けると嬉しいです

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    父の扶養に入ったら、国民健康保険じゃないんだから、減額もくそもないです。 離職票か、受給資格者証を受け取っていれば、市役所で手続できますよ。国民年金保険の減免申請も同時にできます。 今からでも可能の、「今」の状態が明確じゃないんですが、退職して離職票は手元にある状態なんですかね?

    ID非表示さん

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