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有給消化について質問です。 私は、派遣で介護職をしています。 週4~5の勤務でフルタイム働いています。 残…

有給消化について質問です。 私は、派遣で介護職をしています。 週4~5の勤務でフルタイム働いています。 残り有給が10日程あり、2ヶ月後に退職し別の事業所で正社員として働く予定です。先月末担当の方に有給をまとめて消化できないかと相談すると難しい…と言われました。 「1ヶ月に2回ずつ消化するのが良いかと。」 と…。 現実的に考え、介護の世界はどこも人手不足でまとめて消化は私自身も難しいと思っていたのでまあいいです。 仕事は不定休なので休みがバラバラなのですが、私事で毎週木曜日休みにしていただいてます。 今月の中頃に、次の派遣先の顔合わせに行ってきました。 その時に担当の方に有給消化について相談しました。 8月9月、毎週木曜日のところと希望休の2日で有給は大丈夫か…と。 「大丈夫ですよ!」 と直接回答をいただきました。 そして有給申請をしたのですが… 今日、担当の方から電話があり「あの有給の申請だと受理するのは難しいです。次の派遣先のシフトが出てないので…。労働時間も(なんちゃらかんちゃ)…」と言われました。 頭の悪い私なりに考えて、担当の方から直接OKを貰えたはずなのに上層部からダメだとと言われたそうです。 私は、派遣会社のルールに則らなければいけないのでしょうか? 3年間休まずに働いて得た有給なのに、諦めなければいけないのでしょうか。

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回答(1件)

  • 先ず、派遣先は関係ありません 3年目と言う事ですから、現在は有期雇用契約ですね? 事業所替えを行うのではなく、 別の事業所での正社員雇用ですから 派遣先の都合は関係ありません 有給を与えるのは派遣元の派遣会社です (派遣先とは雇用契約がないので、業務以外の指示は出来ません) 貴女が有給を消費する期間、他の派遣社員を派遣すれば 派遣先は満足しますからね、(派遣先は派遣社員の指定は出来ません) つまり、有給を申請するのは派遣元の派遣会社です この場合、時季変更権を行使出来るのも派遣元の派遣会社ですが この時季変更権にも規定があり 退職までに消費出来ない場合は、時季変更権が使えません 有給の残りが10日で、退職までの日数が2か月ですから 現在は時季変更権が使える状態なので 業務に支障がでると思われる場合は時季変更権を行使する事ができます つまり派遣会社のルールに縛られます ですが、週の所定労働日が5日であれば 退職前2週間は時季変更権を行使する事は出来ません 時季変更権を使えないと言う事は、 有給の申請をするだけで有給を消費する事が出来ます (本来は申請した時期に与える事になっていますからね) ですから、有給を消費出来ないのであれば 退職前2週間の有給を申請する事で消費は可能になります (この期間に賃金が支払われない場合、違法です) また、別の方法として、 時効などで消滅する有給は買い取る事が可能なので (時効前に書いとるのは違法) 退職後が有給休暇が消滅しますから 残りの有給を退職時に買い取って貰う様な交渉は可能です

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