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有給休暇についてです 5年働き、産休と育休を1年半ほどもらい今年の4月に復帰しました(同じ職場です) しかしまた妊娠発…

有給休暇についてです 5年働き、産休と育休を1年半ほどもらい今年の4月に復帰しました(同じ職場です) しかしまた妊娠発覚で9月半ばで産休に入ります本来なら18日分有給休暇があるのですが、この場合有給休暇は何日分いただけるのでしょうか? 4月頃上司に確認したところ、「半年で全部使うのは大変だし使いきれなさそうだから」と半分の9日分だと言われました 詳しい方教えていただけないでしょうか? ※誹謗中傷はご遠慮下さい。また上司に再確認する事が難しいのでこちらで質問させて頂きました

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「5年働き」の詳細も、質問者さんの会社の有給休暇制度も不明なので 「本来なら18日分有給休暇がある」という 質問者さんの主張も検証できませんので 法定通りの最小限の有給休暇付与基準であると想定し推測しますと… 2018/4/1入社として考えたら 2018/10/1に10日付与 2019/10/1に11日付与 2020/10/1に12日付与 2021/10/1に14日付与 2022/10/1に16日付与 されていることとなりますね。 年次有給休暇は時効が2年ですから上記例では、 2021/10/1に付与された14日の有給休暇の未使用分の繰越分と 2022/10/1に付与された16日の有給休暇のと合わせた日数の未使用分が 2023/7/29日現在であなたが保有している有給日数になりますので 18日の有給保持という「認識」にそれほど「ずれ」はないと思われますが 実際の有給取得状況や入社年月日や有給休暇の就業規則が明らかでないと 有給休暇を何日保持しているかは正確には分かりませんね で本題ですけど 上記推測を踏まえても「使いきれなさそうだから」半分の9日という 上司の発言は「ほぼ暴論」といっていいでしょう 育児休業で実労働が短いからといって 会社側が勝手に有給休暇の権利を縮小することはできませんし 育児休業期間に入る前に本来保持している有給休暇を すべて使い切っても問題ないですよ

    なるほど:2

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