教えて!しごとの先生
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グループの接骨院で働いてるものです。 僕の会社では有給休暇を祝日に強制的に5日間取らされてそれ以外の有給休暇は取れない…

グループの接骨院で働いてるものです。 僕の会社では有給休暇を祝日に強制的に5日間取らされてそれ以外の有給休暇は取れないと言われて申請させてもらえません。 これって違法とかにならないんでしょうか?

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回答(2件)

  • 祝日が以前出勤日であったのであれば合法です。 有給休暇とは労働の義務が免除される日ですので、労働の義務が元々ない日には取得できません。 有給休暇は申請するものではなく、届けるものです。 労働基準法39条に定められた有給休暇は、従業員に取得させなければなりませんから会社は有給取得の届けを拒否できません(時季変更権はあります)。 拒否すれば違法です、労基に相談して欲しいと思います。

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